最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)1363 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人小林
直人、同六川常夫の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ
つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年一二号二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
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